はじめに
赤ちゃんが生まれた後、女性が育児休業を取得するのは今までもよくある事でした。
男性は産後の休暇のみで育児休業なんて取得できない!というのが今までの私の認識でした。
育児休業の取得も考えておかないとね!
ウチの会社だと育児休業は取れないと思うよ〜
そんな事ないわ!
育児休業は男性も取得できるはず!
一回調べてみて!
無理だと思うけどなぁ…
調べてみます…
…
調査中…
…
調査終了!
普通にとれるじゃん!
しかもお金も貰えるじゃん!
調べれば調べるほど、自分の持っていた認識が180度違っていたことに気づきました。
生活費の問題もあるし、どれくらい貰えるか次第だよなぁ
さらに調査開始…
…
調査中…
…
…
結局どれだけ貰えるのか、よく分からないよ…
ということで、今回は育児休業中に貰える「育児休業給付金」について、要点を噛み砕いて分かりやすく解説します。
詳細が分かりやすい解説サイト
詳しい話はこちらのサイトが分かりやすい
この記事では、簡単に伝わりやすい表現に置き換えて解説しているため、詳細な説明が足りない部分があります。
制度の詳細については、こちらのサイトが分かりやすいです。
この記事で前提の知識を身につけた上で、さらに知りたい場合、こちらを参考にすると良いでしょう。
育児休業給付金を貰うための条件
雇用保険の被保険者であること
育児休業給付金は雇用保険から支払われます。
そのため、雇用保険の被保険者出なければなりません。
休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上
分かりやすく言うと、過去1年間同じ雇用先でガッツリ働いていればOKということです。
有給休暇は働いているのと同じ状態なのでこの条件には関係ないです。
例えば病気やケガなどで、雇用先から給料が支払われていない状態がある人は要注意。
その場合、2年間に1年分働いていたか?が条件達成の確認ポイントになります。
子供が1歳になるまで貰えます (条件付きで2歳まで)
子供が1歳になるまでが支給の対象期間です。
ただし、保育所に落ちた 等の条件次第では、2歳になる前日まで受給することが出来ます。
休業期間中も雇用契約が継続していること
あらかじめ退職を予定していると貰えません。
よくあるケースとしては、事実上退職する予定であっても、建前上、育児休業中は雇用していれば貰えます。
そのため支給期間中は、雇用が継続され続けている必要があり、申請時に関係各所に退職の意思は伝えない方が良いでしょう。
育児休業給付金はすぐに貰えない!
給付まで3ヶ月程度のタイムラグあり!事前の貯えを!
育児休業給付金は、後払いです。
休業した実績に基づいて支給されるため、その間の生活費を工面しなければいけません。
出産に伴って多くのお金が出て行き苦しい時期ですが、3ヶ月分の生活費も事前に貯えとして確保しておきましょう!
育児休業給付金は2ヶ月に1回、2ヶ月分が支給される
給付は2ヶ月に1回です。
思ってたより多くもらえた!ってなるかもしれませんが、それは2ヶ月分です!
間違えて使い込まないようにしましょう!
育児休業給付金の計算方法は?
育児休業取得前の過去6ヶ月の給料から算出
給付金の計算ベースは、休業取得前の過去6ヶ月、月毎の総支給額(税金引かれる前)から算出されます。
支給金額の計算対象になるもの
- 通勤手当 (交通費等)
- 残業手当
- 役職手当、家族手当などの各種手当
計算に含まれないもの
- 賞与(ボーナス)
- 出張手当、出張旅費
- 冠婚葬祭の特別手当など
支給金額には上限と下限がある
支給金額には上限と下限があります、
上限金額は毎年8月に見直しがされます。
この記事を作成している令和4年8月では、
- 上限額 = 450,600円
- 上限額 (支給率 67%) = 305,319円
- 上限額 (支給率 50%) = 227,850円
- 下限額 = 77,310円
となっています。
ここで言う上限額とは、支給金額の計算時に適用するものです。
もし1ヶ月あたり、これ以上のお給料が総支給額として支給されていた場合は、上限額が適用されます。
6ヶ月 (181日目) 以降、支給率が下がる!
支給される金額はずっと同じではなく、180日目をさかいに減額されます。
- 180日目まで = 支給率 67%
- 181日目以降 = 支給率 50%
所得税・社会保険・厚生年金は受給期間中は免除される
所得税、社会保険料、厚生年金は、受給期間中は免除されます。
ここでいう免除というのは、支払いはしていないけど、支払ったのと同じ状態になるということです。
また受給期間中にボーナスが支給される場合も、この免除が適用されるケースがあります。
免除が適用できる条件は、休業の取得タイミングにより異なるため、詳細は条件を確認しておいた方が良いです。
住民税・国民健康保険・国民年金は免除されない
住民税 (県民税・市民税など) は昨年の収入に基づいて徴収されるので、育児休業給付金を受給している間も発生します。
また国民健康保険・国民年金に加入されている方は、保険料は免除されません。
育児休業給付金の実質手取りは結局いくら貰えるの?
180日以内は今の手取りの8割くらい
180日以内は支払いが免除されるものを考慮すると、手取りの8割ぐらいが受給金額の目安となるようです。
181日以降は今の手取りの5.5割くらい
181日以降は、支払い免除を考慮した場合、現状手取りの5.5割くらいになるようです。
まとめ
記事内に記載した内容をさらに要約するとこんな感じです。
- すぐに貰えない (事前の貯え必要)
- 計算式がある (ややこしい)
- 自営業、フリーランスは恩恵が受けれない
- 半年以内なら現状手取りの約8割貰える
給付金があるとはいえ、収入はどうしても減ってしまうため、ある程度の世帯収入がないと休業が取りづらいのが正直なところだと思います。
育休は給付金が下がる6ヶ月がパパ育休取得の限界かなと思いました。
産後は家族にとって唯一の大切な時間!
うまく活用していきましょう!